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人事院規則一―〇(規則の法的根拠) 本文

  1. 規則は、次に掲げる法律(これらの法律を改正する法律を含む。)に従つて制定されるものである。
  2. 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
  3. 二国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)
  4. 三一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
  5. 四国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
  6. 五国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)
  7. 六職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
  8. 七国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
  9. 八一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)
  10. 九一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)
  11. 十行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
  12. 十一国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
  13. 十二中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)
  14. 十三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)
  15. 十四一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)
  16. 十五情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
  17. 十六法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)
  18. 十七個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
  19. 十八国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)
  20. 十九国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)
  21. 二十福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
  22. 二十一国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)
  23. 二十二令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)
  24. 二十三平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)
  25. 二十四令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)
  26. 二十五令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―〇(規則の法的根拠)本文は、日本の人事院規則一―〇(規則の法的根拠)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―〇(規則の法的根拠)本文の条文原文は「規則は、次に掲げる法律(これらの法律を改正する法律を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則一―〇(規則の法的根拠)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一―〇(規則の法的根拠)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―〇(規則の法的根拠)(昭和四十五年人事院規則一―〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ01000000
  • 本サイト収録人事院規則一―〇(規則の法的根拠)(昭和四十五年人事院規則一―〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ01000000/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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