人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第25条(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第25条に定められた規定で、「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第25条(雑則)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第25条の条文原文は「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/25
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。