人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 本文
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定(同条第三号を改める部分を除く。)は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
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- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/main
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