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刑事訴訟費用等に関する法律 第2条(訴訟費用の範囲)

  1. 刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。
  2. 一公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料
  3. 二公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用
  4. 三刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬

この条文の基本情報

訴訟費用の範囲とは何ですか?

定義訴訟費用の範囲とは、刑事訴訟費用等に関する法律第2条に定められた規定で、「刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟費用等に関する法律第2条(訴訟費用の範囲)は、日本の刑事訴訟費用等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟費用等に関する法律第2条の条文原文は「刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 刑事訴訟費用等に関する法律の公布日は昭和46年4月6日です。
  4. 刑事訴訟費用等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟費用等に関する法律第2条の前の条は刑事訴訟費用等に関する法律第1条です。
  6. 刑事訴訟費用等に関する法律第2条の次の条は刑事訴訟費用等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000041
  • 本サイト収録刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000041/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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