コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第4条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)
コンテナー条約第二条又は第五条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。)又はコンテナー修理用の部分品(修理により取り外された部分品を含む。以下「免税部分品」という。)は、その輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え、税関長が指定する期間。以下「再輸出期間」という。)内に、貨物の運送の用(免税部分品にあつては、免税コンテナーの修理の用。次条において同じ。)以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
免税コンテナー等の用途外使用の制限とは何ですか?
定義免税コンテナー等の用途外使用の制限とは、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「コンテナー条約第二条又は第五条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)は、日本のコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の条文原文は「コンテナー条約第二条又は第五条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。」で始まります。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和46年5月22日です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の前の条はコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の次の条はコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000065 - 本サイト収録
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000065/4