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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
  2. 2.この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
  3. 一中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
  4. 二中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)
  5. 3.この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条(定義)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。」で始まります。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の公布日は昭和46年5月25日です。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第1条です。
  7. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068
  • 本サイト収録高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000068/2

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