児童手当法 第1条(目的)
この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、児童手当法第1条に定められた規定で、「この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第1条(目的)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第1条の条文原文は「この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについて…」で始まります。
- 児童手当法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第1条の次の条は児童手当法第2条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/1