児童手当法 第20条(児童手当に係る寄附)
- 受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。
- 2.市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
この条文の基本情報
児童手当に係る寄附とは何ですか?
定義児童手当に係る寄附とは、児童手当法第20条に定められた規定で、「受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第20条(児童手当に係る寄附)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第20条の条文原文は「受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定める…」で始まります。
- 児童手当法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第20条の前の条は児童手当法第19条の2です。
- 児童手当法第20条の次の条は児童手当法第21条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/20