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児童手当法 第22条

  1. 市町村長は、児童福祉法第五十六条第二項の規定により費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)を徴収する場合又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第七条(第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が同法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第22条は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第22条の条文原文は「市町村長は、児童福祉法第五十六条第二項の規定により費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。」で始まります。
  3. 児童手当法第22条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第22条の前の条は児童手当法第21条です。
  7. 児童手当法第22条の次の条は児童手当法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/22

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