児童手当法 第23条(時効)
- 児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 2.児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 3.第十四条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、児童手当法第23条に定められた規定で、「児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第23条(時効)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第23条の条文原文は「児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 児童手当法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第23条の前の条は児童手当法第22条の2です。
- 児童手当法第23条の次の条は児童手当法第24条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/23