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児童手当法 第27条(調査)

  1. 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

調査とは何ですか?

定義調査とは、児童手当法第27条に定められた規定で、「市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第27条(調査)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第27条の条文原文は「市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきこと…」で始まります。
  3. 児童手当法第27条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第27条の前の条は児童手当法第26条です。
  7. 児童手当法第27条の次の条は児童手当法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/27

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