児童手当法 第29条(報告等)
- 第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。
- 2.都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、児童手当法第29条に定められた規定で、「第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第29条(報告等)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第29条の条文原文は「第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。」で始まります。
- 児童手当法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第29条の前の条は児童手当法第28条です。
- 児童手当法第29条の次の条は児童手当法第29条の2です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/29