児童手当法 第31条(罰則)
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、児童手当法第31条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第31条(罰則)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第31条の条文原文は「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは…」で始まります。
- 児童手当法第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第31条の前の条は児童手当法第30条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/31