受講中の講座ブックマーク無料で登録

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。
  2. 2.この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第一項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支…」で始まります。
  3. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の公布日は昭和46年5月28日です。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条の前の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第1条です。
  6. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条の次の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000077
  • 本サイト収録公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000077/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›