自動車重量譲与税法 第2条(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
- 自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
- 2.前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
- 3.第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
この条文の基本情報
市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準とは何ですか?
定義市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準とは、自動車重量譲与税法第2条に定められた規定で、「自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量譲与税法第2条(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)は、日本の自動車重量譲与税法に含まれる条文です。
- 自動車重量譲与税法第2条の条文原文は「自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道…」で始まります。
- 自動車重量譲与税法の公布日は昭和46年5月31日です。
- 自動車重量譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量譲与税法第2条の前の条は自動車重量譲与税法第1条です。
- 自動車重量譲与税法第2条の次の条は自動車重量譲与税法第2条の2です。
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- 正式書式
自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000090 - 本サイト収録
自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000090/2
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