特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第1条(目的)
この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第1条(目的)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第1条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。