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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第15条の2(罰則)

第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の2に定められた規定で、「第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の2(罰則)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の2の条文原文は「第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の2の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の2の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/15_2

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