特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第3条(公害防止統括者の選任)
- 特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。ただし、特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。
- 一前条第一号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
- 二前条第二号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
- 三前条第三号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。
- 四前条第四号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
- 五前条第五号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
- 六前条第六号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。
- 七前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
- 2.公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
- 3.特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。
この条文の基本情報
公害防止統括者の選任とは何ですか?
定義公害防止統括者の選任とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条に定められた規定で、「特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条(公害防止統括者の選任)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条の条文原文は「特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/3
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。