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国有林野の活用に関する法律 第1条(目的)

この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国有林野の活用に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の活用に関する法律第1条(目的)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の活用に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福…」で始まります。
  3. 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の活用に関する法律第1条の次の条は国有林野の活用に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108
  • 本サイト収録国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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