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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第95条(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による協議が調った基本計画は、第二百九十条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「新農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による同意を得た基本計画とみなす。
  2. 2.施行日前に旧農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による協議が調った実施計画は、新農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による同意を得た実施計画とみなす。

この条文の基本情報

農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第95条に定められた規定で、「施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第95条(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第95条の条文原文は「施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/95

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