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預金保険法施行令 第11条の3(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)

  1. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
  2. 2.租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例とは何ですか?

定義保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例とは、預金保険法施行令第11条の3に定められた規定で、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第11条の3(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第11条の3の条文原文は「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十…」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第11条の3の前の条は預金保険法施行令第11条の2です。
  6. 預金保険法施行令第11条の3の次の条は預金保険法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/11_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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