預金保険法施行令 第14条の3(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
- 法第六十八条の三第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二法第六十八条の三第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第六十四条の二第五項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
- 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?
定義資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは、預金保険法施行令第14条の3に定められた規定で、「法第六十八条の三第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第14条の3(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第14条の3の条文原文は「法第六十八条の三第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第14条の3の前の条は預金保険法施行令第14条の2です。
- 預金保険法施行令第14条の3の次の条は預金保険法施行令第14条の4です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/14_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。