預金保険法施行令 第24条(協定承継銀行に生じた損失の金額)
- 法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。第一号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
- 二損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
この条文の基本情報
協定承継銀行に生じた損失の金額とは何ですか?
定義協定承継銀行に生じた損失の金額とは、預金保険法施行令第24条に定められた規定で、「法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第24条(協定承継銀行に生じた損失の金額)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第24条の条文原文は「法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第24条の前の条は預金保険法施行令第23条です。
- 預金保険法施行令第24条の次の条は預金保険法施行令第24条の2です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。