預金保険法施行令 第26条(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
- 法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百十八条第三項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法第百十八条第三項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第一項に規定する資金援助について、同条第四項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替えとは何ですか?
定義特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替えとは、預金保険法施行令第26条に定められた規定で、「法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第26条(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第26条の条文原文は「法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第26条の前の条は預金保険法施行令第25条の10です。
- 預金保険法施行令第26条の次の条は預金保険法施行令第27条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/26
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