預金保険法施行令 第29条の28(特定資金援助に係る取得特定優先株式等)
- 前条の規定により読み替えられた法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。
- 一機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は特定持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
- 二機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は特定持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)
- 三この条の規定により取得特定優先株式等(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。)
この条文の基本情報
特定資金援助に係る取得特定優先株式等とは何ですか?
定義特定資金援助に係る取得特定優先株式等とは、預金保険法施行令第29条の28に定められた規定で、「前条の規定により読み替えられた法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の28(特定資金援助に係る取得特定優先株式等)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の28の条文原文は「前条の規定により読み替えられた法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の28の前の条は預金保険法施行令第29条の27です。
- 預金保険法施行令第29条の28の次の条は預金保険法施行令第29条の29です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。