預金保険法施行令 第29条の32(追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第百二十六条の三十二第一項又は第二項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等をいう。)又は法第百二十六条の三十二第四項に規定する特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、同項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の32に定められた規定で、「特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第百二十六条の三十二第一項又は第二項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の32(追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の32の条文原文は「特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第百二十六条の三十二第一項又は第二項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の32の前の条は預金保険法施行令第29条の31です。
- 預金保険法施行令第29条の32の次の条は預金保険法施行令第29条の33です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。