預金保険法施行令 第29条の35(特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)
特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)について法第百二十六条の三十七において法の規定を準用する場合においては、法第九十六条第一項第四号中「当該承継銀行」とあるのは「当該特定承継金融機関等」と、「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、同条第三項中「銀行を」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等を」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」と、同条第四項中「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、「承継銀行が」とあるのは「特定承継金融機関等が」と、法第九十七条第一項第一号中「第九十四条第一項各号」とあるのは「第百二十六条の三十六第一項各号」と、法第九十八条及び第九十九条中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項第二号」と、「同条第一項第二号」とあるのは「同号」と、「被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは「同条第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の35に定められた規定で、「特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の35(特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の35の条文原文は「特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の35の前の条は預金保険法施行令第29条の34です。
- 預金保険法施行令第29条の35の次の条は預金保険法施行令第29条の36です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_35
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。