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預金保険法施行令 第29条の38(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十五第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十八第七項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用とは何ですか?

定義特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用とは、預金保険法施行令第29条の38に定められた規定で、「第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第29条の38(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第29条の38の条文原文は「第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第29条の38の前の条は預金保険法施行令第29条の37です。
  6. 預金保険法施行令第29条の38の次の条は預金保険法施行令第29条の39です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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