預金保険法施行令 第29条の8(法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)
法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の二十二第六項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
この条文の基本情報
法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例とは何ですか?
定義法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例とは、預金保険法施行令第29条の8に定められた規定で、「法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の8(法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の8の条文原文は「法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の8の前の条は預金保険法施行令第29条の7です。
- 預金保険法施行令第29条の8の次の条は預金保険法施行令第29条の9です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。