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預金保険法施行令 第2条の6の2(決済用預金に係る利息等の額等)

法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六条の二第一項第一号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

この条文の基本情報

決済用預金に係る利息等の額等とは何ですか?

定義決済用預金に係る利息等の額等とは、預金保険法施行令第2条の6の2に定められた規定で、「法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第2条の6の2(決済用預金に係る利息等の額等)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第2条の6の2の条文原文は「法第五十四条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第六…」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条の6の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/2_6_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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