預金保険法施行令 第2条の7(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
- 法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一法附則第六条の三第一項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
- 二法附則第六条の三第一項の規定による買取りの対価の額に相当する金額
この条文の基本情報
特例資産譲受人等に生じた損失の金額とは何ですか?
定義特例資産譲受人等に生じた損失の金額とは、預金保険法施行令第2条の7に定められた規定で、「法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第2条の7(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第2条の7の条文原文は「法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。