預金保険法施行令 第36条(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
- 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
- 一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 2.存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
- 一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
この条文の基本情報
解散等の翌年度における保険料の取扱いとは何ですか?
定義解散等の翌年度における保険料の取扱いとは、預金保険法施行令第36条に定められた規定で、「存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第36条(解散等の翌年度における保険料の取扱い)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第36条の条文原文は「存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第36条の前の条は預金保険法施行令第35条です。
- 預金保険法施行令第36条の次の条は預金保険法施行令第37条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。