預金保険法施行令 第7条(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
- 法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金
この条文の基本情報
保険金の額の計算上除かれる決済用預金とは何ですか?
定義保険金の額の計算上除かれる決済用預金とは、預金保険法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第7条(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第7条の条文原文は「法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第7条の前の条は預金保険法施行令第6条の6です。
- 預金保険法施行令第7条の次の条は預金保険法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/7
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