公害防止事業費事業者負担法施行令 第2条(公害防止事業費)
法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
この条文の基本情報
公害防止事業費とは何ですか?
定義公害防止事業費とは、公害防止事業費事業者負担法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第2条(公害防止事業費)は、日本の公害防止事業費事業者負担法施行令に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令の公布日は昭和46年5月8日です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第2条の前の条は公害防止事業費事業者負担法施行令第1条です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第2条の次の条は公害防止事業費事業者負担法施行令第3条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000146 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000146/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。