公害防止事業費事業者負担法施行令 第4条(法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)
法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とする。
この条文の基本情報
法第七条第三号の政令で定める公害防止事業とは何ですか?
定義法第七条第三号の政令で定める公害防止事業とは、公害防止事業費事業者負担法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第4条(法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)は、日本の公害防止事業費事業者負担法施行令に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第4条の条文原文は「法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とす…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令の公布日は昭和46年5月8日です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令第4条の前の条は公害防止事業費事業者負担法施行令第3条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000146 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000146/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。