公害防止事業費事業者負担法施行令 本文
- この政令は、公害防止事業費事業者負担法の施行の日(昭和四十六年五月十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
- 一第一条第三項第一号及び第四条の規定false1農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行の日false2
- 二第一条第四項第一号及び第三条の規定false1下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日false2
- 三第一条第四項第二号の規定false1廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日false2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法施行令本文は、日本の公害防止事業費事業者負担法施行令に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令本文の条文原文は「この政令は、公害防止事業費事業者負担法の施行の日(昭和四十六年五月十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令の公布日は昭和46年5月8日です。
- 公害防止事業費事業者負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000146 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年政令第百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000146/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。