水質汚濁防止法施行令 第9条(公共用水域の管理を行う者)
- 法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
- 二公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、法第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
- 三漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
- 四水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
- 五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
この条文の基本情報
公共用水域の管理を行う者とは何ですか?
定義公共用水域の管理を行う者とは、水質汚濁防止法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行令第9条(公共用水域の管理を行う者)は、日本の水質汚濁防止法施行令に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行令第9条の条文原文は「法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行令の公布日は昭和46年6月17日です。
- 水質汚濁防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行令第9条の前の条は水質汚濁防止法施行令第8条です。
- 水質汚濁防止法施行令第9条の次の条は水質汚濁防止法施行令第10条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000188 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000188/9
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