海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条(常温において液体でない物質)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。
- 一アンモニア
- 二液化石油ガス
- 三液化メタンガス
- 四エチレン
- 五塩化ビニル
- 六塩素
- 七酸化エチレン
- 八窒素
- 九二酸化炭素
- 十ブタジエン
- 十一ブチレン
- 十二前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
- 一温度三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超えるもの
- 二臨界温度が三十七・八度未満であるもの
この条文の基本情報
常温において液体でない物質とは何ですか?
定義常温において液体でない物質とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条(常温において液体でない物質)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1
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