海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
- 法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
- 一当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
- 二航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
この条文の基本情報
航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物とは何ですか?
定義航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第10条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。