海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の11
法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の11は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の11の条文原文は「法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の11の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の11の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_11
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