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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の3(海洋施設発生廃棄物)

  1. 法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
  2. 一海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
  3. 二輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)

この条文の基本情報

海洋施設発生廃棄物とは何ですか?

定義海洋施設発生廃棄物とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の3に定められた規定で、「法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の3(海洋施設発生廃棄物)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の3の条文原文は「法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の2です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_3

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