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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の5(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)

  1. 法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
  3. 二当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上)であること。
  4. 三二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
  5. 2.前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

海底下廃棄をすることのできるガスの基準とは何ですか?

定義海底下廃棄をすることのできるガスの基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5に定められた規定で、「法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5の条文原文は「法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の4です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5〜11の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/11_5

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