海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第12条の3
法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条の3は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条の3の条文原文は「法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のい…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第12条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第13〜14条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/12_3
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