海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第15条の3(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
- 法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
- 一要請する事由
- 二排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
- 三その他参考となるべき事項
- 2.前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
- 3.前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続とは何ですか?
定義関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の3に定められた規定で、「法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の3(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の3の条文原文は「法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の4です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/15_3
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