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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第15条の5(費用の範囲)

法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。

この条文の基本情報

費用の範囲とは何ですか?

定義費用の範囲とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の5に定められた規定で、「法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の5(費用の範囲)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の5の条文原文は「法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の4です。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第15条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第15条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/15_5

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