海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第19条(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
- 法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
- 一本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
- 二本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
この条文の基本情報
担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶とは何ですか?
定義担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第19条(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第19条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第18条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第19条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。