海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の16
- 法第九条の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
- 二本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の16は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の16の条文原文は「法第九条の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の16の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の15です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の16の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の17です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第1条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/1_16
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