海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第22条(主務大臣及び主務省令)
- 法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第六十五条第四項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第六十六条第二項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。
- 2.法第六十八条における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。
この条文の基本情報
主務大臣及び主務省令とは何ですか?
定義主務大臣及び主務省令とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第22条(主務大臣及び主務省令)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件について…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第22条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。