海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9条の5(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)
第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。この場合において、第九条の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出とは何ですか?
定義二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の5に定められた規定で、「第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の5(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の5の条文原文は「第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月22日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条の6です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000201 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000201/9_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。