視能訓練士法施行令 第4条(登録の消除)
- 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.踪踪
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、視能訓練士法施行令第4条に定められた規定で、「名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行令第4条(登録の消除)は、日本の視能訓練士法施行令に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行令第4条の条文原文は「名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 視能訓練士法施行令の公布日は昭和46年7月16日です。
- 視能訓練士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行令第4条の前の条は視能訓練士法施行令第3条です。
- 視能訓練士法施行令第4条の次の条は視能訓練士法施行令第5条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000246 - 本サイト収録
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000246/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。